NPO法人設立後の義務とは

NPOも法人である以上、法人としての義務が発生します。さらに、NPOの広く市民に情報公開をして、事務所や所轄庁において様々な書類を公開できるように据え置くことが義務付けられています。これらの書類について、社員や利害関係人から請求があった場合に、正当理由がなければ閲覧をさせないといけません。これらの義務を怠慢したことで解散命令が出たところもあります。

毎年しなければならない義務

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その年にどのような活動をしたのかという内容を、一般公開しなければならず、各都道府県への提出義務にもなっています。 特に会計に関する処理が大部分を占め、NPO独自の税金関係もあり時間がかかりますので、通常の有限・株式同様に専門家を頼むか事務員を雇うべきです。当事務所では、これらの義務を顧問契約という形で代行しております。

・貸借対照表

財産の中身と財政の状態を表したものでバランスシートとも呼ばれます。

・収支計算書

企業においては「どのくらい儲けたか。」が重要なため、それを明らかにするために、損益計算書を作成します。 これに対し、公益法人をはじめとする非営利法人については、「予算に基づき、いかに有効に資金を使い、事業を行ったか。」が重要なため、主に現預金等の資金の動きを追う収支計算書を作成し、予算と対比させるのが一般的です。 そのため、NPO法人については、資金以外の動きをどのように計算書類に表し、それをいかにして貸借対照表と むすびつけるかが問題となってきます。例えば、公益法人(民法第34条法人)は正味財産増減計算書を採用して、収支計算書 と貸借対照表を結びつけており、他の法人制度でもそれぞれ工夫が必要になっています。

・役員名簿及び名簿のうち前年度において報酬を受けた者の名簿 ・社員のうち10人以上の者の名簿

NPOの公益性を担保する書類の1つです。

変更時にしなければならない義務

line 毎年ではありませんが、変更があった時点で行わなければならない義務で、登記まで必要です。
・役員変更

理事・監事の変更があった場合に必要な義務です。毎年ではないにしろ、役員の最大任期が2年間(法定)であることから1年おきにしなければなりません。

・定款変更

NPOの大まかな内容を示す定款が変更になった場合に必要な義務です。定款を変えるためには所轄庁に申請し、認証を受けないといけないため、設立同様に4ヶ月程度かかってしまいます。また、追加の事業をするには認証後でないといけないため、その前にしてしまうと所轄庁から注意を受けてしまいます。この点を最大限考えた上で、当事務所では『広く活動ができるように』『将来するであろう活動』を様々なNPOを見てきた経験から、設立時に提案しております。

NPO-officeの考え

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法人としてのメリットを受けるために義務があるのはしょうがないことですが、これらを誰が・どう処理するのかはNPOにとっては大きな問題です。特に会計処理は経験した者でなければ時間のかかる作業であり、その上NPO独自の税制なども考慮しなければいけません。このように考えるとデメリットしかないように考えがちですが、観点を変えるときちんとした物 をきちんと処理・公開すれば、信用を得ることはさほど難しいことではなくまた助成金などの機会にもつながることになります。 信用がなくなったことで倒産に追い込まれた大企業もある中で、チャンスと考えるべきです。

 

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